介護職員の処遇改善につきましては、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、2019年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。
このことを受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。
当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。
- 現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること
- 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
- 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
※詳細については、厚生労働省通知等をご確認ください。